Q.破産とは、どのような手続ですか?
破産とは、支払不能の状態にある人の財産を債権者に平等に分配し、
それでも残った債務の支払義務を免除してもらう手続です。
手続には、
①破産管財人選任事件と
②同時廃止の二種類があります。
①破産管財人選任事件が原則であり、破産管財人が選任され、破産者の財産を債権者に平等に分配します。
しかし、破産者に債権者に分配する財産がない場合は、これが省略され、破産手続開始と同時に手続を終了します。このため、②同時廃止と呼ばれています。実務では、同時廃止がほとんどです。