Q.ギャンブルなどが原因だと破産できないですか?
確かに、ギャンブルで作った借金は免責不許可事由に該当します。
(まず、用語の説明をします。免責とは「債」務を「免」除してもらうことです。免責不許可事由とは、この免責を受けることが出来ない事項をいいます。)
しかし、裁量免責といって、免責不許可事由に該当しても裁判所の判断で免責を認める場合が数多くあります。また、一部免責といって管財人の下で債務の1~4割くらいを積み立て、債権者に配当することによって、残りの債務を免責することもあります。
よって、ギャンブルが原因だから破産できないとは限りません。