民事再生
借入総額5,000万円までの個人が、裁判所を通じて借金総額の一部について免除を受けた上で、残りの借金を返済していく手続です。
個人再生は、自己破産と異なり住宅を残したまま他の借金を少なくする事ができます。つまり、住宅ローンを抱え、それ以外の借金もあり、返済が行き詰った人の場合、自己破産をすると住宅を手放さなくてはなりません。しかし、慣れ親しんだ自宅を手放すことに抵抗を感じる方も多いです。そのような方が、自宅を手放さずに一部免除後の借金を返済していく手続が個人再生です。
《 民事再生のメリット 》
①住宅を残す事ができる
自己破産と異なり住宅を残したまま他の借金を大幅に減らすことができます。
借入額 | 返済額 |
---|---|
100万円未満 | 借入額の全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円以上 |
500万円~1500万円未満 | 借入総額の5分の1以上 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円以上 |
3000万円~5000万円以下 | 借入総額の10分の1以上 |
②借金の大幅な減額
上記の表のように大幅に借金を減額することによって、返済を可能にします。
③資格制限がない
自己破産をすると特定の職業に就けない場合がありますが、任意整理の場合、そのような制限はありません。
《 個人再生のデメリット 》
①住宅ローンは残る
住宅が残るのですから、当然、住宅ローンも残ります。当面は、住宅ローンに加えて、減額後のその他の借金の両方を返済する必要があります。
②最低100万円の返済は必要
上記の表の通り、最低でも100万円を原則3年で返済しなければなりません。