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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、直接債権者と和解交渉をする手続です。一般的には、消費者金融の利率は、20%後半です。これを利息制限法の利率である15~20%で引き直し計算をして残元金を減額します。そして、減額後の残元金を3年を目処に返済していきます。
また、利息制限法の利率で引き直した結果、既に、借金を返済済みの場合は、過払い金として払い過ぎた利息を取り戻すことができます。


《 任意整理のメリット 》


①将来の利息を免除できる
任意整理をすると、減額後の残元金に対する利息は掛かりません。よって、毎月の返済が利息分に充てられ、元金が減らずに困っている方は是非ご相談ください。


②直接の取り立てをとめることが出来る
任意整理の手続を開始すると、司法書士から債権者に受任通知(司法書士が借金整理の委任を受け、今後の窓口となることを通知するための書類)を送付します。これにより、債権者は直接の取り立てや連絡が出来なくなります。


③資格制限がない
自己破産をすると特定の職業に就けない場合がありますが、任意整理の場合、そのような制限はありません。



《 任意整理のデメリット 》


①ブラックリストに載る
よく「ブラックリストに載る」という表現を使いますが、「ブラックリスト」というリストが存在する訳ではありません。個人信用情報機関に事故情報が載ることを意味します。個人信用情報機関は公的な機関ではありませんが、クレジット会社や消費者金融などが貸し倒れを防ぐために情報を集めた機関です。ブラックリストに載ると5~7年くらい新規の借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。


②減額されない場合もある
任意整理は、利息制限法の利率に引き直して、元金を減額します。よって、元々の借入利率が利息制限法の利率の範囲内の場合は、元金の減額は望めません。平成20年前後以降の借金は利息制限法の範囲内の可能性が高く、減額できないケースが多いと思われます。ただし、将来の利息を免除する和解は成立する余地はあります。


③安定した収入が必要
任意整理は、自己破産と異なり借金がゼロになる訳ではありません。利息制限法の利率で引き直した後の残元金を3年を目処に返済していきます。よって、3年で返済できる安定した収入が必要になります。

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