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自己破産

自己破産とは、借金をどうしても返済できない状態、つまり経済的に破綻してしまい支払能力がない場合に借金をゼロにする制度です。
自己破産というと一般的には非常にネガティブなイメージだと思いますが、法律に基づいた正当な権利です。借金を無くして、人生を新しく出発するための制度なのです。また、よくある誤解として、選挙権を失うことはありませんし、戸籍や住民票に記載されることもありません。



《 自己破産のメリット 》


①借金がゼロになる
他の債務整理の手続きでは、借金はある程度の減額はされますが、あくまでも減額後の借金は返済する必要があります。しかし、自己破産の場合は、一切、返済をする必要はありません。



《 自己破産のデメリット 》


①財産を失う
自己破産により債権者に以下の資産を配当します。

* 不動産(土地、持家、別荘など)
* 99万円以上の現金
* 20万円以上の預貯金
* 20万円以上の有価証券(株券など)
* 20万円以上の生命保険の解約返戻金
* 20万円以上の価値を持つ自動車
* 将来受け取る予定の退職金の8分の1(裁判所により異なる)の額が20万円以上の場合


②自己破産の手続中は一部の職業に就くことが制限される
自己破産の手続中は次の職業に就くことが制限されます。弁護士・税理士・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・旅行業務取扱管理者・警備員・証券会社の外務員など。


③ブラックリストに載る
よく「ブラックリストに載る」という表現を使いますが、「ブラックリスト」というリストが存在する訳ではありません。個人信用情報機関に事故情報が載ることを意味します。個人信用情報機関は公的な機関ではありませんが、クレジット会社や消費者金融などが貸し倒れを防ぐために情報を集めた機関です。ブラックリストに載ると5~7年くらい新規の借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。


④本籍地の自己破産者名簿に記載される
本籍地の役所の自己破産者名簿に記載されます。但し、その記録は第三者が閲覧することはできません。また、破産名簿の記載は申立から免責までの数ヶ月の間だけ記録され、免責後は抹消されます。


⑤保証人への請求
保証人の付いた借金がある場合に自己破産をすると、自分に対する借金はゼロになりますが保証人に対する債務はゼロにはならず債権者からの一括請求を受ける事になってしまいます。どうしても保証人には迷惑をかけたくないという場合には他の債務整理方法を検討すべきでしょう。

なお、保証人に対する一括請求を避けて分割にして支払っていく事も可能です。ただその場合、保証人に対しても債務整理をする事になります。いずれにしても保証人には自己破産をする事を話しておく必要があります。

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