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特定調停

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。



《 特定調停のメリット 》


①専門家に依頼しないで自分で出来る
特定調停では、調停委員が業者との間に入ってくれますので、専門家に依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが充分可能です。そのため、手続きにかかる費用を抑えることができます。


②一部の債権者を除いて借金の整理が出来る
連帯保証人に迷惑をかけることが出来ない、ローンを支払い中の車を手放したくないなどの事情がある場合、その業者だけを除いて手続きをすることができます。



《 特定調停のデメリット 》


①債務名義を取られる
特定調停が成立すると調停調書を作成しますが、これは債務名義という大きな力をもつものです。債務名義とは、「誰が誰に借金を返す義務があります」ということを公的に証明するようなものです。特定調停の後に、業者への支払いを怠った場合、業者は調停調書をもとにお給料や不動産といった財産を差押えることができます。


②過払い金の取り戻しは出来ない
特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。


③ブラックリストに載る
よく「ブラックリストに載る」という表現を使いますが、「ブラックリスト」というリストが存在する訳ではありません。個人信用情報機関に事故情報が載ることを意味します。個人信用情報機関は公的な機関ではありませんが、クレジット会社や消費者金融などが貸し倒れを防ぐために情報を集めた機関です。ブラックリストに載ると5~7年くらい新規の借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。

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