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利益剰余金の資本組入れ(09.11.26)

今度、利益剰余金の資本組入れという登記をすることになりました。

利益剰余金の資本組入れは会社法が施行されて出来なくなったのですが、今年の4月1日に会社計算規則が改正されて復活したのです。


では何故、旧商法で認められていたことが会社法では禁止されたのでしょうか。会計の根本原則で「資本と利益は峻別すべき」という考え方があります。「資本」というのは、あくまで出資です。会社の利益に関係なく大金を出資してくれるスポンサーがいれば大きくなります。これに対して「利益」は会社に儲けがないと大きくなりません。


そして、投資家は決算書を見る時に、この二つを分けて公表して欲しいのです。なぜなら、会社の純資産が1億円あったとしても、資本と利益が分けて記載されていないと、どうやって1億円の純資産を築いたのかが分からないからです。つまり、大口のスポンサーが1億円を出してくれただけなのか、自分で1億円の利益を産み出したのかが分からないということです。よって、B/Sでは、「資本」と「利益」を峻別して記載されています。


それにも関わらず、「利益」を「資本」に組み入れることが出来てしまうと、大口スポンサーがいたのか、自分で利益を産み出したのかがB/S上では分からなくなってしまうのです。このような理由で会社法では、「利益」を「資本」に組み入れることを禁止しました。


では、何故再び、「利益」を「資本」に組み入れられるようになったのでしょうか。恐らく、情報を公開して欲しい投資家よりも機動的に資本金を増強したい会社を優先したということなのでしょう。理不尽なような感じもしますが、商法(会社法)は、その時代の社会情勢・経済情勢に合わせて改正されるものなので致し方ないのでしょう。


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