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割賦販売法の改正(09.12.01)

本日、12月1日から特定商取引法・割賦販売法が改正されました。

この中で、多重債務対策として規定された割賦販売法の過剰与信防止のための措置について触れたいと思います。


貸金業法では、貸金業者に返済能力調査の義務付けや過剰貸付の禁止が措置されました。これを踏まえて、クレジットに関しても、クレジット業者に対し個人である消費者の支払能力調査の義務付けや消費者に過剰となる与信を禁止することになりました。


但し、貸金業法の総量規制のようなものは盛り込まれていません。よって、過剰与信かどうかは、購入者の年収、債務の支払状況、販売する商品の価値など様々な要素を総合的に判断して決まることになります。


この改正が多重債務対策として効果のあることを期待します。


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