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債務整理の種類

各手続の比較一覧

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借金の整理メリットデメリット
任意整理 ●裁判所を介さないので自由に交渉できる
●司法書士に依頼することによって、すぐに請求が止まる
● 将来利息がカットされる
●特定の債権者のみと和解交渉ができる(住宅ローンは従来通りに返済し、サラ金のみ債務整理するなど)
●過払い金が発生していた場合、回収してもらえる
●ブラックリストに載る
●相手が交渉に応じないと解決しない
特定調停 ●専門家に依頼せずに自分で出来る
●将来利息がカットされる
●特定の債権者のみと借金の整理ができる
●裁判所が間に入るので本人が債権者と交渉する必要がない
●調停が成立すると裁判と同じ効力があるので、調停成立後に 支払いが滞ると差押えを受ける可能性がある
●過払い金が発生していた場合、別途、返還交渉又は裁判が必要
●ブラックリストに載る
民事再生●住宅ローンがあっても住宅を手放さなくて済む
●借金が5分の1程度にカットされる(但し、最低返済額100万円)
●自己破産のような資格制限がない
●ギャンブルや浪費が原因でも利用可(自己破産との対比)
●自動車などを処分しないで済む(自己破産との対比)
●債務整理の中で一番時間と手間が掛かる
●一部の債権者を除外できない(任意整理との対比)
●一定の収入が必要
●ブラックリストに載る
自己破産 ●借金がゼロになる
●支払不能であれば誰でも利用可能(収入が無くても可)
●住宅や自動車などの財産は処分される
●手続きが終わるまで一定の職業に就けない
●官報と破産者名簿に掲載される
●ブラックリストに載る


借金の整理イメージ返済裁判所の
関与
司法書士
の代理権
任意整理業者と個別に
減額交渉
する
特定調停裁判所で交渉する
民事再生住宅を守るために
借金の一部を返済
一部する
自己破産借金はゼロになるが
最後の手段
しない


任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、直接債権者と和解交渉をする手続です。一般的には、消費者金融の利率は、20%後半です。これを利息制限法の利率である15~20%で引き直し計算をして残元金を減額します。そして、減額後の残元金を3年を目処に返済していきます。
また、利息制限法の利率で引き直した結果、既に、借金を返済済みの場合は、過払い金として払い過ぎた利息を取り戻すことができます。

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特定調停

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。

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民事再生

借入総額5,000万円までの個人が、裁判所を通じて借金総額の一部について免除を受けた上で、残りの借金を返済していく手続です。
個人再生は、自己破産と異なり住宅を残したまま他の借金を少なくする事ができます。つまり、住宅ローンを抱え、それ以外の借金もあり、返済が行き詰った人の場合、自己破産をすると住宅を手放さなくてはなりません。しかし、慣れ親しんだ自宅を手放すことに抵抗を感じる方も多いです。そのような方が、自宅を手放さずに一部免除後の借金を返済していく手続が個人再生です。

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自己破産

自己破産とは、借金をどうしても返済できない状態、つまり経済的に破綻してしまい支払能力がない場合に借金をゼロにする制度です。
自己破産というと一般的には非常にネガティブなイメージだと思いますが、法律に基づいた正当な権利です。借金を無くして、人生を新しく出発するための制度なのです。また、よくある誤解として、選挙権を失うことはありませんし、戸籍や住民票に記載されることもありません。

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「ホームページを見て電話した」とおっしゃって下さいね。



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